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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)6085号 中間判決 1975年10月29日

原告(参加被告)

小西甚右衛門

右訴訟代理人

高木右門

外一名

右高木復代理人

本島信

被告(参加原告)

川原村重

右訴訟代理人

千葉宗八

外三名

被告(参加被告)

秩父セメント株式会社

右代表者

大友恒夫

右訴訟代理人

梶谷玄

外三名

主文

本件各訴訟は、昭和重工株式会社破産管財人において受継しない旨を表明したことによつては終了せず、依然中断中である。

事実

原告(参加被告)小西甚右衛門(以下原告という。)は、第一次的に訴外昭和重工株式会社(以下昭和重工という)に対し昭和三四年三月一一日から同年九月三〇日までの間、数十回に亘り金銭を貸付け、昭和四三年四月二七日における貸付残高は金一億六、七九八万八、二八八円となつている、別紙物件目録記載の土地建物(以下本件建物という)は昭和重工の所有であつたところ、本件土地については東京法務局文京出張所昭和三五年五月二日受付第六、〇五〇号をもつて、本件建物については、同出張所昭和四四年三月一四日受付第四、一九〇号をもつて、本件建物については、同出張所昭和四四年三月一四日受付第四、一九〇号をもつて、それぞれ昭和三〇年一月一日の代物弁済を原因として被告(参加原告)川原村重(以下被告川原という)に所有権移転登記(以下(一)の所有権移転登記という)がなされ、さらに本件土地建物について、同出張所昭和四四年三月二六日受付第四、九五四号をもつて同月二五日の売買を原因として、被告川原から被告(参加被告)秩父セメント株式会社(以下被告秩父セメントという)に対し、それぞれ所有権移転登記(以下(二)の所有権移転登記という)がなされている。しかし右代物弁済は、昭和重工と被告川原との間において昭和二八年一月二〇日になされた金九〇〇万円の準消費貸借契約上の債務不履行を停止条件としてなされたものであるところ、右準消費貸借契約は、被告川原が昭和重工に対して同会社の株式を売渡したことによる売買代金債権の一部を消費貸借の目的としたものであり、右株式売買は商法第二一〇条に違反して無効であるから、昭和重工は被告川原に対して右売買代金債務を負うことはなく、従つて、右準消費貸借契約およびこれに基づく右代物弁済契約は無効であると主張し、原告の昭和重工に対する前記貸付債権を保全するため、昭和重工に代位して、被告川原に対し、本件土地建物についてなされた(一)の所有権移転登記の、被告秩父セメントに対し、本件土地建物についてなされた(二)の所有権移転登記の各抹消登記手続を求め、第二次的に、昭和三〇年一月一日昭和重工と被告川原との間においてなした右代物弁済は詐害行為にあたり、被告川原は悪意の取得者であり又、被告秩父セメントは悪意の転得者であると主張し、昭和重工と被告川原との間においてなした右代物弁済の取消、被告川原と被告秩父セメントとの間においてなされた前記売買契約の取消並びに被告川原に対し(一)の所有権移転登記の、被告秩父セメントに対し(二)の所有権移転登記の各抹消登記手続を求め、第三次的に、昭和重工の被告川原に対する本件土地建物返還請求権が認められる限り、昭和重工は、これに代るものとして、被告川原の被告秩父セメントに対する本件土地建物の売買代金を被告川原に代位して請求しうると主張し、原告の昭和重工に対する前記貸付債権を保全するため、昭和重工の右代位権を代位行使して、被告秩父セメントに対し、右売買代金のうち、原告の右貸付額である金一億六、七九八万八、二八八円及びこれに対する第三次的請求申立書(原告の昭和四四年一〇月二〇日付第二次予備的請求の申立と題する書面)到達の日の翌日である昭和四四年一〇月一二日から完済に至るまで商法所定年六分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

被告川原は、原告の第三次的訴に対して独立当事者参加の申立をなし、原告に対し、原告が第三次的訴において主張する請求権の不存在確認および右請求棄却の判決を求め、被告秩父セメントに対し、原告の同被告に対する第一、二次的訴について同被告勝訴の判決が確定した限り、売買代金残金一億九、〇二〇万八、〇〇〇円及びこれに対する右確定の日から完済に至るまで商法所定年六分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

右各訴訟係属中、昭和四六年九月一三日、昭和重工について強制和議取消決定がなされ、同会社は破産者となり右各訴訟手続は中断したが、昭和重工の破産管理人に選任された伊吹幸隆同神代宗衛は、昭和四八年三月一四日付の準備書面(未陳述)をもつて、「本件強制和議成立後再施破産時まで一三年近く歳月を経過していること、破産法第八三条の転得者に対する否認権の問題及び一般債権者に及ぼす訴訟上の利害等を彼比勘案考慮の結果、この訴に関して否認権を行使する意思はなく、又これを受継する意思はない」ことを表明した。

このことから、被告川原は、「本件各訴訟は、昭和重工破産管財人の受継権放棄により、昭和四八年三月一九日(右準備書面の受付日)終了した。」との判決を求め、その理由として、「訴訟の中断受継の目的は、訴訟係属中に訴訟追行権者を欠いた場合には新訴訟追行権者が訴訟に関与するまで手続の進行を停止し、その当事者の利益を保護し、以後は新追行権者の下で当該訴訟の迅速な確定を期することにある。又、破産をもつて訴訟の中断事由の一つとしたのは、破産宣言により破産財団の管理処分権が破産管財人の専権に属することになるが故に財団に属する財産に関する訴訟についての正当な訴訟追行権も破産管財人に専属し、従つて、破産宣告前において破産財団に属する財団に属する財産に関し、継続する訴訟も破産者自らその訴訟を追行する権限なきをもつて破産宣言によつて中断するものとし、以後は破産管理人に当該訴訟の追行権を認め、訴訟の迅速なる確定を期することにするためである。従つて、新訴訟追行権者としてとるべき途は、当該訴訟を受継して継続させて行くか、又は当該訴訟の追行の意思なきものとして訴訟を終了させるかの二者択一しかない。そして本件各訴訟についての受継申立権は破産管財人のみこれを有し、破産管財人は当該訴訟を受継するや否やの自由を有し、相手方の受継申立には強制されないということであれば、訴訟受継について破産管財人から何らの意思表明ない以上、訴訟は中断状態を続けるが、破産管財人が積極的に受継の意思なき旨を表明したときは、破産管財人において訴訟を追行する意思なきものとして、訴訟は終了したものとして扱うべきである。けだし、民訴法にはかる場合についての規定はないが、中断に関する民訴法第二一四条の規定の趣旨は破産法第六九条(受継申立権の規定)第七条(破産財団の管理処分権の規定)第七二条(否認権の規定)等に定める管財人の専権に関する規定の趣旨に照らし、受継申立についての管財人の態度が定まらず、受継するか否かの積極的な意思表明もない状態にあるまでの間に破産手続の解止がある場合には破産者が当然訴訟を受継するとのことであり、本件の場合の如く管財人が積極的に受継をしない旨の意思を表明した場合には右規定の適用は受けないものと解すべきである。又管財人の右意思表明は、本件各訴訟の終了を希望する意思表示に外ならず、一方被告川原は破産という偶然の事由によつて訴訟の中断状態に置かれ、更に中断の解消手続である受継申立権が管財人の専権に属し、被告川原にはないということは、訴訟の迅速な確定を希望する右被告の地位を非常に不安定な状態に放置するものであり、況んや管財人が積極的に訴訟の追行の意思がないことを表明している場合でも単に管財人の受継申立がない場合と同視し、本件訴訟は中断状態にあると解することは、益々同被告の立場を不安定な状態にするものである。昭和重工の破産管財人は、前記昭和四八年三月一四日付の準備書面で、本件各訴訟の受継の意思のないこと並びに否認権行使の意思のないことを積極的に表明したのであるから、本件各訴訟は、右準備書面が受付けられた昭和四八年三月一九日限り終了したものというべきである。」と述べ、原告はこれに対し、「本来民法第四二三条の代位債権者は自己の債権を保全するためにいわば債務者を押しのけて自己のために訴訟を追行する地位にあり、このことは代位訴訟中の債務者の破産によつても何ら修正する必要はないのである。すなわち、右債務者は当該訴訟において民訴法第二一四条の「当事者」に該当せず、(大判、大正一一、七、二六民集一書四二一頁)、従つて債務者の破産によつて中断はそもそも起り得ないのである。破産法上代位訴訟に関する中断、受継の規定は全く存在しない。又代位訴訟に破産法第八六条を準用ないし類推することは、次の理由から不当なものであり、理論上も、実質上の利益衡量、法益権衡の観点からも浅見といわざるを得ない、債権者代位権と債権者取消権とはその制度、目的法的性格、機能系譜等その本質を異にすること、中断受継論は実体法上認められた代位債権者の相殺権(少なくともその期待権)を不当に侵害し、もつて、破産法上別除手続たる相殺権の行使を破産手続に組み入れることになること(けだし、債権者代位制度は代位債権者に代位原因たる債権について、同債権を自動債権として債務者の条件付(代位債権行使の結果発生する)返還請求権を受動債権とした相殺による清算への信頼ないし期待権を当然付与しているからである。一方破産法第九九条は対立する債権を有し相殺によつて清算出来ると期待する当事者の一方が破産した場合であつても保護しているが、その立法趣旨は破産手続か包括清算を目的としていても債権者の右信頼ないし期待権を債権者の関知しない債務者の破産という偶然事由によつて奪うことが出来ないということにあるのである。とすれば代位訴訟が係属し、すでに前記信頼ないし期待権を有している代位債権者についても、ことは全く同一であり、従つて破産法第九九条は代位債権者の相殺権またはその期待権についても包摂しているものと考えるのが素直な解釈であろう。ところが前記中断受継論は代位債権者についてのみ債権者の関知しない偶然の事由によつて右の権利を奪うことを前提にしている。そして、それは結局破産法第九九条の規定を無視して代位債権者にとつては全くの偶発的事由であるにもかかわらず犠牲を払わせて破産財団に破産法上からも予期しない過剰なものを与えることを意味する。)、中断受継論は、実体法上認められた代位権を一旦行使した代位債権者の行為を右行使後に代位債権者の全く関知しない破産という偶発的事由により全て徒労に帰せしめる恐れがあることである。

又被告川原の訴訟終了論は、本件訴訟の運命を破産管財人の主観的、恣意的選択にかからしめるものであり、被告川原と破産管財人か通謀することによつて、原告の前記権利ないし期待権をいわれなく奪う余地を残すものであつて、実務上決定的に危険かつ不当な見解といわねばならぬ。被告川原の本件申立は破産法第八六条の明文に反するのみならず、本件のように破産管財人が受継しない場合について訴訟が終了することをうかがわせるべき規定は破産法や民訴法上全く存しない。又仮に中断中であつても、本件各訴訟の訴訟物は客観的かつ実質的に連続して存在しているのであるから、その紛争の解決をはかる終局判決によらず、単に形式上本件各訴訟を終了させることは訴訟手続の存在理由を否定するものとして許されない。そして、訴訟終了論は代位債権者たる原告が訴訟係属中に発生した債務者の破産という偶発的事由によつて、中断自体により中断中不当に権利行使を阻止され、これまでの訴訟行為も徒労に帰せられているところへ、さらに破産管財人の前記のような恣意的意思により本件各訴訟の終了を目論み、もつて原告に対し代位権行使の効果を失わせ、莫大な損害を蒙らせる点において到底許されない議論である。」と述べた。

理由

破産法第八六条第一項は民法第四二四条(詐害行為取消権)の規定に依り破産債権者の提起した訴訟が、破産宣告の当時係属するときは、その訴訟手続は受継又は破産手続の解止に至るまで、これを中断する旨規定しているが、右の理は民法第四二三条(債権者代位権)の規定により破産債権者が提起した訴訟の場合にも類推されるものと解するのが相当である。けだし、破産法第八六条が債権者取消権の場合について中断する旨規定したのは、債権者取消訴訟が係属中、債務者が破産宣告を受けたときは、破産者の財産についての管理処分は破産管財人のみがなすのが適当であることがその理由であつて、このことは債権者代位訴訟についても同様である。換言すれば両訴訟ともにいずれも債権保全のために債権の効力として与えられた権利である点において共通性を有し、前者にあつては債権者自身の固有の権利として受益者、転得者を相手方として訴を起すものであるのに比べて、後者はこれによつて債務者の権利を主張するものであり、破産者が破産宣告を受けた場合は、前者は破産財団を増殖させることを目的として、本来債権者に属する否認権を行使するものであるのに、後者は破産財団に属する権利そのものを行使するのであるから、後者の場合は前者の場合を類推しより一層強い理由のもとに、中断するものと解するのが妥当である。

而して、訴訟手続の中断は、訴訟の係属中当事者側に訴訟追行者が交代すべき事由が発生した場合、その当事者の手続関与の機会を実際に保障するため、新追行権者が訴訟に関与できるようになるまで、手続の進行を停止する制度である。従つて、一般には新追行者が受継の申立をして中断を解消し得る他、相手方においても受継を申立てることができ(民訴法第二一六条)さらに裁判所も続行命令によつて中断を解消し、訴訟手続の続行を図ることができるものである(民訴法第二一九条)(従つて、新追行者が受継しない旨表明しても、裁判所が続行命令を出せる限り、中断中の訴訟が終了することはない。)当事者が破産宣告を受けて破産財団に関する訴訟手続が中断した場合も右と同一であるが、ただ債権者の提起していた詐害行為取消訴訟、および債権者代位訴訟が係属中、債務者が破産宣告を受けた場合には、前者については破産法第八六条一項により、後者についても前述の如く同項の類推適用により、受継又は破産解止があるまで、その訴訟手続は中断するのである。そしてこの場合には右訴訟手続の受継は破産管財人においてのみこれを申立てることができ、相手方は受継申立権を有せず、裁判所も続行命令を出すことはできないのであり、破産管財人は、中断中の右訴訟手続を受継して、これを否認権に関する訴訟、あるいは債権者代位訴訟と同一の訴訟として、自ら原告となつて追行することができ、また中断中の右各訴訟手続を受継することなく、全く新たに否認権に関する訴訟又は債権者代位訴訟と同一目的の訴訟を提起することもできるのである。

そして、まず破産管財人が中断した右各訴訟手続を受継することなく、新たに否認権に関する訴訟、又は債権者代位訴訟と同一目的の訴訟を提起した場合の、中断中の右各訴訟の帰趨について考察するに、この場合においても、右各訴訟が無意味となつて当然に終了するものではないと解すべきである。以上その理由を述べるに、債権者が債務者の破産宣告前、独自の権限と責任において追行してきた詐害行為取消訴訟、又は債権者代位訴訟は、その係属中債務者が破産宣告を受けたとしても、破産制度の目的に反せざる限り最大限に尊重されるべきであり、破産解止になつた場合、当然、債権者が、債務者の破産宣告前自らの権限と責任において追行してきた右各訴訟手続を受継し、もつて自己の債権の保全をなすことが認められなくてはならない。(民訴法第二一四条後段)このことは破産法第八六条第一項の趣旨が債権者取消権に基づく訴訟は、その訴訟の性質が破産法第七二条第一号の否認に基づく訴訟と同じであつて、債務者の破産宣告後は個々の破産債権者に訴訟追行を認めるべきではなく、破産管財人によつて総破産債権者のため受継行使させることが至当であるから一旦これを中断するものと規定したこと、すなわち債権者取消権に基づく訴訟は債務者の破産宣告前は否認権の行使ということではできないが、債務者の破産宣告によつて実質上否認権となるべき権利につき破産宣告前より訴訟が係属している場合であり、債務者の破産宣告によつて訴訟が中断され、後日破産管財人によつて受継されることとなることとしていることからも明らかである。もし破産管財人が中断中の右各訴訟を受継することなく、新たに否認権に関する訴訟又は債権者代位訴訟と同一目的の訴訟を提起した場合には、中断中の右各訴訟は当然に終了するものとすると、破産管財人が新たに提起した否認権に関する訴訟又は債権者代位訴訟と同一目的の訴訟が係属中に破産解止があつた場合、右否認権に関する訴訟は破産宣告を前提とした特別のものであるから当然に終了し、債権者に受継の余地がなく、債権者は、自己の債権を保全するためには、新たに詐害行為取消訴訟を提起して訴訟を初めからやり直さざるを得なくなる。また、債権者代位訴訟と同一目的の訴訟は破産解止と同時に中断し、右訴訟手続は、民法第二一五条の類推適用により、管理処分権を回復した債権者において受継するということにならざるを得ないが、そうすると、債権者は、当初自己の権限と責任において追行してきた債権者代位訴訟とは何ら脈絡のない訴訟の追行を余儀なくされることになる。右不当な結果を避けるためには、やはり、債権者の提起した詐害行為取消訴訟又は債権者代位訴訟が係属中に債権者が破産宣告を受けた場合、破産管財人が右各訴訟手続を受継することなく新たに否認権に関する訴訟又は債権者代位訴訟と同一目的の訴訟を提起したとしても、中断中の右各訴訟は当然には終了せず、破産管財人の新たに提起した右各訴訟についての判決が確定して始めて、中断中の右各訴訟はその目的を失つて終了し、破産管財人の提起した否認権に関する訴訟又は債権者代位訴訟と同一目的の訴訟が係属中に破産解止があつた場合には否認権に関する訴訟は前示のとおり当然終了し、また債権者代位訴訟と同一目的の訴訟も、これは、破産管財人が中断した債権者代位訴訟を受継することを拒否して、破産管財人の資格で全く別個に提起したものであるから、破産解止により当然終了し、民訴法第二一四条により債権者は債務者の破産宣告前に自己が追行してきた中断中の前記各訴訟手続を当然受継して各訴訟手続を続行し、自己の債権の保全を図ることができるものと解するのが相当である。

そして、以上の理は、破産管財人が中断中の右各訴訟手続を受継しない旨を表明し、かつ新たに否認権に関する訴訟又は債権者代位訴訟と同一目的の訴訟を提起しないときにおいても何ら異なることはない。すなわち破産解止になれば、中断中の右各訴訟手続を受継し、もつて自己の債権の保全を図るべき債権者の地位に何らの影響はなく、この場合においては、右各訴訟手続は、破産解止があるまで中断状態を続けることになる。

以上から明らかなとおり、昭和重工破産管財人が中断中の本件各訴訟を受継せず、また新たに否認権に関する訴訟を提起しない旨を表明したことによつては、本件各訴訟は終了せず、本件各訴訟は依然中断中である。よつて主文のとおり判決する。

(中島恒 寺田賢二 佐藤修一)

物件目録<省略>

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